樹木葬(じゅもくそう)

投稿日:2024年9月1日 更新日:

 
樹木葬とは、シンボルツリーを中心にした墓地や多くの木を植樹した樹林墓地に納骨・埋蔵する方法か、粉骨した遺骨を土に撒いて埋葬する方法などを採用した墓地形態の一つです。現在、一般的に言われる墓地との違いは、墓石に遺骨を納骨しないということです。ただし、納骨・埋蔵した場所にメモリアルボードが設置されるものもあります。

樹木葬は比較的新しい納骨・埋蔵方法として認知されていますが、墓石が一般的になる前には樹木葬と似たような埋葬法であったのではないかという想像は出来ます。しかし、それとの大きな違いとして考えられるのは、樹木葬としてしっかりと区画整理されているという点でしょう。

問題点があるとすれば、いつか墓石を建てたたいと思う親族が出てきた時に改葬したいと思っても、遺骨を取り出すことは多くの場合で不可能となります。後のこともよく考えて埋葬方法を決める必要があります。

日本で初めて樹木葬が行われたのは、1999年(平成11年)、岩手県一関市の祥雲寺(現在の知勝院)で、雑木林づくりと墓地が合体した、散骨ではない新しいかたちの自然な葬法として話題になりました。

次第に樹木葬は全国へと広まり、独立した樹木葬の霊園や既にある霊園の一画に樹木葬を採用するなど、その土地に合わせた樹木葬が誕生しています。

・死亡届、死亡診断書 死亡が確認されたあと、医師に作成してもらう。

  ↓ 故人の住所地の自治体に提出

火葬許可証 死亡届、死亡診断書を自治体に提出すると発行される。

  ↓ 火葬の手続きが行える

埋葬許可証 火葬が済んだことが記されると埋葬許可証になる。

  ↓ 遺骨を埋葬・納骨する際に寺院や霊苑など墓地の管理者に提出

分骨証明書 2ケ所以上に埋葬・納骨する場合に必要になる。火葬場で分骨する場合は火葬場で、または、自治体で発行してもらう。

改葬許可証 お墓の引越し、改葬をする場合に必要になる。移転元の自治体に改葬許可申請書を提出して発行してもらう。

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