【仏教用語/人物集 索引】

火葬許可証(かそうきょかしょう)

投稿日:2021年5月3日 更新日:

 
火葬許可証とは、遺体を火葬する際に必ず必要な書類で、これがないと火葬することは出来ません。死亡届、死亡診断書を自治体に提出すると発行されます。なお、これらの手続き方法は自治体によって異なることがあるので、最終的には最寄りの自治体の仕組みを確認する必要があります。また、火葬許可証などを紛失してしまうと再発行が有料になります。

・死亡届、死亡診断書 死亡が確認されたあと、医師に作成してもらう。

  ↓ 故人の住所地の自治体に提出

火葬許可証 死亡届、死亡診断書を自治体に提出すると発行される。

  ↓ 火葬の手続きが行える

埋葬許可証 火葬が済んだことが記されると埋葬許可証になる。

  ↓ 遺骨を埋葬・納骨する際に寺院や霊苑など墓地の管理者に提出

分骨証明書 2ケ所以上に埋葬・納骨する場合に必要になる。火葬場で分骨する場合は火葬場で、または、自治体で発行してもらう。

改葬許可証 お墓の引越し、改葬をする場合に必要になる。移転元の自治体に改葬許可申請書を提出して発行してもらう。

あなたに おすすめページ💡 戒名授与 1万円のみ(故人/生前/法名授与も)

<< 戻る

-仏教を本気で学ぶ
-, ,



Copyright © 1993 - 2024 寺院センター All Rights Reserved.